自己破産と免責

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破算宣告とはどのようなもので、何をすればいいかご存じでしょうか。
消費者金融やカードローンなどを利用した借入金が重なり、収入とのバランスから考えて返済する事が困難と判断された状態が破産です。
破産宣告とは、家庭裁判所が破産手続きの開始を宣言するもので、上記の通り借入金が返済不能なほど膨らんだ時に行われます。
債務者が自ら申し立てる破産のことを自己破産と呼んでいます。自己破産は免責、つまり残っている財産を返済のために差し出す事で、それ以上の借金は法的に免除されるという制度を利用するために行われます。

これは債務者に立ち直りのチャンスを与えるために用意されている制度であり、法的に借金をチャラにするというものです。
破産宣告が行われると、裁判所は財産の保全命令を出します。
お金の貸主、つまり債権者が、借金をした人、つまり債務者の残っている財産を裁判所の管理の下で強制的に金銭に変えて分配するものです。

破産宣告と破産の同時廃止

財産の保全命令が出されると、債務者は自分の財産であっても裁判所の許可なく処分できなくなり、例え1円でも使う事ができません。
破産手続は、原則として債権者または債務者の申立てによって始まります。
裁判所が破産宣告をするかどうかを判断し、破産状態であると認められると破産宣告が行われます。
通常裁判所は、破産宣告を行うと同時に破産管財人を選任します。

破産管財人は、債権者に分配されることになる破産者の財産を管理します。
破産者に残されている財産を金銭に変えて債権者に分配します。
自己破産時に債務者の所有している財産があまりにも少なく、破産手続きのための費用にも満たないことがあります。
この場合は破産管財人は出さず、破産手続きは破産宣告と同時に終わります。
これを破産の同時廃止と呼んでいます。

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