自己破産と免責

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消費者金融やカードローンなどからの借入金が膨らみ、現在の資産や収入と返済のバランスを考えると返済できる見込みががないと判断される状態が破産です。
特に自分自身で破産の申請をする事を自己破産と呼んでいます。
通常破産は裁判所によって宣告され、その後債権者に対して残った資産を分配するために財産保全命令などが出る事になります。
通常自己破産は免責を得る事が目的です。
免責とは手持ちの資産を全て手放す代わりに裁判所がそれ以上返済の義務がない事を認める事です。
破産することで、日常生活や経済面で制限されるものがあります。
しかし破産後でも一定の範囲内での保障はあります。
破産の事実が提出書類などによって周囲に広まらないよう、住民票や戸籍に破産した事実が載る事はありません。
選挙権や被選挙権などの公民権を失ったり停止になる事もありません。

破産によって発生する不利益

本籍地の市町村役所に破産者名簿があって、破算宣告を受けた人はこの名簿に名前が載ります。
しかしそれを第3者が自由に閲覧することはありません。
破産宣告を受け破産者名簿に名前が載っても、免責が決定がされれば名前は削除されます。
破産宣告は官報に公告されますが、一般の人が官報で破産者情報を確認することはほとんどありません。
破産宣告により破産者が財産の管理処分権を失うといっても、生活に必要な家財道具等はそのまま継続して保有することができます。免責が決定された後の収入については破算者の財産として自由に使えます。
破産した人にとっては、破産手続きを取ることで以後の返済義務がなくなり貯蓄も可能となります。
破産のために裁判所に出頭するのも原則として1回だけです。
自己破産したからといって、先の人生先が真っ暗になる訳ではないのです。

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