固定資産税減免の条件

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住宅を新築すると当然ですが固定資産税が課税されます。
誰しも自分の持ち家に住んでみたいと思うはずですが、賃貸の時にはなかった固定資産税というものが発生します。
しかし、これも減免が適用される場合もあるので詳しい知識を身につける事をお勧めします。
固定資産税は、条件によって減免措置が適用される場合があります。
減免の対象者であっても本人が申告しない限り税金の減額はされません。
住宅を購入したら、以下のような減免措置の対象にならないかを確かめ、該当する場合、忘れずに申告してください。
○耐震工事 2006年1月1日以降に耐震改修工事を行った住宅には減免措置があります。
この場合、120uまでの居住部分に対する固定資産税額の1/2が減額されます。
耐震改修が終了した翌年から次のように減額されます。
耐震改修が完了した日が、2006年1月1日〜2009年12月31日の場合、3年分減額。
2010年1月1日〜2012年12月31日なら2年分。
2013年1月1日〜2015年12月31日は1年分。

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○バリアフリー改修 2007年1月1日以前から存在する住宅で2007年4月1日以降にバリアフリー改修工事を行った住宅の中で要件を満たすものにも減免措置があります。
ただし新築住宅やすでに耐震改修住宅に対する減額措置が適用されている間は対象外です。
2007年4月1日から20102年3月31日までの間に行われた改修工事が対象となりです。
100uまでの床面積に相当する税額の1/3が減額されます。
工事が完了した翌年度分限りの減税です。
○その他 生活保護を受けている場合や火災・風水害などの災害にあった場合も減免措置があります。
我々素人は税金の知識がありませんから、こういった情報は見逃してしまいます。
こういった措置を最大限利用するには、知識のある業者に発注する事です。
良心的な業者ならこのような建設に直接関係ない部分でも相談に乗ってくれるはずです。

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